利益相反管理方針
FINX J証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適正に管理し、その実施状況を適切に監視するため、当社の利益相反管理方針を策定し、以下のとおり公表いたします。
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1.
利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
利益相反管理の対象となる取引(対象取引)とは、金融商品取引法第36条第1項に定める当社が行う取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
当社は、お客さまとの取引が当該取引に該当するか否かについて、営業部門から独立した利益相反管理部署により、適切な特定を行うとともに、定期的にその妥当性の検証に努めます。また、当社は、新規事業が開始される場合等には、新たな利益相反のおそれのある取引が生じないか、当該取引も含めて検証に努めます。
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2.
対象取引の特定・類型化
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、次の取引類型に基づき利益相反のおそれがある取引をあらかじめ特定・類型化しています。なお、類型の追加・変更は必要に応じて随時行います。
区分 類型 当社又はグループ会社とお客様との関係に起因する利益相反 当社又はグループ会社がお客様との取引に関する情報、お客様の非公開情報等を利用し、自己の利益を得るための取引を行う場合(情報利用型) 当社又はグループ会社がお客様と相対して取引を行う場合(自己代理型) 当社又はグループ会社が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合(取引の内部化型) 顧客の犠牲により、当社又はグループ会社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務型) 当社のお客様相互間に起因する利益相反 当社において、お客様間の利害が競合する取引を行う場合(競合取引型) 当社及びグループ会社の業務の内容・特性・規模に起因する利益相反 業務の種類(自己売買・媒介・代理等)に起因するもの
・自己売買業務と媒介業務が併存する場合
・ディーリング業務と顧客勧誘業務が併存する場合業務特性(収益構造)に起因するもの
・手数料収益依存
・成果報酬型ビジネス依存組織体制・事業規模に応じて顕在化するもの
・利益相反管理部署の独立性不足
・業務の属人化
・内部統制の不十分さ -
3.
利益相反管理の方法
当社は、原則として以下の方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理いたします。
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①
情報隔壁の設置による部署(会社)間の情報遮断
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②
取引の一方または双方の条件もしくは方法の変更
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③
一方の取引の中止
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④
利益相反のおそれがある旨のお客さまへの開示又はお客様からの同意の取得
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⑤
情報共有者の監視
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⑥
その他、当社が適切と判断する方法
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①
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4.
利益相反の管理態勢
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①
当社は、利益相反管理統括者を設置し、当社内で発生するおそれのある対象取引を一元的に管理するとともに、利益相反管理体制の整備・運用を行い、研修等を通じ利益相反管理について周知徹底を図ります。
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②
当社は、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
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①
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5.
利益相反管理の対象となる会社の範囲
当社は、当社および次に該当するグループ各社と行う取引を管理の対象とします。
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①
当社の親会社等
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②
当社の子会社等
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③
その他、当社の利益相反管理統括者が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ会社
上記利益相反管理の対象となる会社の範囲については、適時に見直しを行います。
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①